メルカリでせどり(転売)をするのに古物商は必要なの?

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今回はメルカリといったフリマサイトやAmazonなどで、せどりをするのに古物商って必要なの?というお話をしたいと思います。
ここでは簡易的にサクッとお話ししますので、詳しく知りたい方は専門のサイトでお調べ下さい。

古物商って何?

古物商とは古物営業法に規定されている古物を、「業」として売買または交換する業者や個人のことです。
ではなぜこの古物商がいるのかというと、盗品の売買とかを取り締まるためにあります。
ようは警察の方が、売買の流れがどうなっているかを知りたいわけですね、盗品があった場合誰が誰から買い取ったかなどを知りたいわけです。

知りたいのはここですよね

上記でものすごくさっくり言いましたが、知りたいのはそこじゃない!ですよね。
せどり(転売)で必要なのかと、これが知りたいわけですよね。
結論から言うと必要です。
上記にも記載していますが「業」として売買する個人にあたりますね。
ポイントは、本人が利益を目的としているのであれば必要ということです。
「え?じゃぁメルカリで販売する人はみんな必要じゃない?利益目的じゃん?」
そうではないです、この古物商が必要となる人は
「一定の継続性があって、利益を出そうという意思がある人」つまり、「業」(継続的な事業)として行おうとする人、利益を目的として継続的に業務を行う人が必要なのです。
厳密に言えば全員必要ということになるのかな?
でもそんなことになったら、こういったフリマサイトなくなっちゃいますね。
この辺りはグレーな部分が多そうですよね。

客観的に見たときにどうなの?というとこもポイント

とりあえず本人が利益を目的としているのであれば、古物商は必要。
利益を目的としてない場合は、古物商は不要です。
では、こういう人がいた場合はどうでしょう?
「いやいや、俺はフリママニアで、マニアだからほぼ毎日出品・販売してるよ不用品を趣味で!」
本人が利益を目的としていない場合は不要と言いましたが、客観的に見た時に「業」と判断される場合は、必要となってくる可能性が上がります。
こういったところがグレーな部分かなぁと個人的には思います。
あくまで本人が趣味だ・不用品を売ってるだけ!と言い張れば不要なのでしょうかね?

まとめ

以上、ざっくりとお伝えしましたが、ちょっとした不用品をたまに売るくらいなら不要!
私のように継続的にやるなら、許可はとっとけば問題なし!
自分の販売したもので、問題が起きた時に最終的に決めるのは警察なので、「許可取ってないね、逮捕」と言われればどうしようもありません。
せどりや転売をしようと思っている人で、何かと心配な方は許可を得れば問題ないので、取るべきでしょうね。
いや俺は大丈夫言い張るからっていう方は、自己責任で・・・

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